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住宅瑕疵担保責任保険とは・・・?

制度・保険・税金

住宅瑕疵担保責任保険(以下 住宅瑕疵保険)とは、
事業者が供給した新築住宅に瑕疵(欠陥)に起因する雨漏れ等の不具合事象が発生した場合に、
その修補等にかかる費用を補てんする保険です。

新築住宅を供給する事業者(売主が宅建業者、または請負者が建設業者)は、
住宅取得者が宅建業者である場合を除いて、保証金を供託しない場合は、
住宅かし保険に加入しなければなりません。

ルーツは品確法から
2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下:品確法)が施行されました。
当時は新築住宅の性能について、国としての明確な評価基準がなく、各事業者が独自の基準により家を建てていました。

また、1990年代から手抜き・欠陥住宅が社会問題化しているものの、
住宅取得者は、一生に一度の大きな買い物をするというのに住宅の性能を比較・判断する手立てがありませんでした。

住宅取得者の“利益保護”や“紛争の解決”、さらに建物の各“性能の判断基準を決める”ことで、
事業者が質の良い住宅を供給し、万が一取得した住宅に欠陥があった場合には修補を求められる期間を10年間とすることで
消費者の保護を十分に図ることがこの法律制定の目的です。

 

① 瑕疵担保責任の特例
新築住宅の引渡後、瑕疵(欠陥)に起因して雨漏りなど重大な不具合事象が発生した場合に、
事業者に対し、修繕などの対応を求めることができる期間を10年間とした。

1 住宅性能表示制度
あいまいだった住宅の性能を評価するための一定の基準ができたことで、建物の品質を示す指標ができた。

2 紛争処理体制の整備
建設住宅性能評価を取得した住宅に関して住宅取得者と事業者との間で紛争が起こった時に、
指定住宅紛争処理機関で行われる裁判によらない紛争解決手続き(ADR)を利用することができるようになった。

 

品確法では住宅を供給する事業者に、
引き渡した新築住宅に何等かの瑕疵(欠陥)が住宅にあったときの
10年間の瑕疵担保責任と「瑕疵担保責任の特例」が義務付け、売買取引でも修補責任があることを明示しました。

しかし、事業者に資力がなければその責任を果たすことができず、
新築住宅の瑕疵(欠陥)がそのまま放置される危険性がありました。

2005年の「構造計算書偽装事件」*では、運営会社の破産等大きな社会問題となりましたが、
十分な保護を受けることができず住宅取得者に大きな負担を残すこととなりました。

*(一級建築士が行なった国土交通大臣認定構造計算
ソフトウエアの計算結果を改ざんした形での構造計算書の偽装を、
建物の建築確認・検査を実施した行政と民間の指定確認検査機関が見抜けず、承認し建築されていた。
これ以外にも建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルなどが複数建設されていたという事件)

 

この事件がきっかけとなり、法改正等が次々と行われることになりました。
そして、希望者が新築住宅を安心して取得でき、
事業者の倒産時にも住宅取得者が保全される制度として、
2009年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
略して「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。

この法律により、事業者が瑕疵担保責任を果たすための資力確保を講じる方法として「住宅瑕疵保険」ができたのです。
住宅瑕疵担保履行法とは品確法の一部をさらに進化させた、消費者保護の観点から生まれている。

 

建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計をさせていただています。
今も継続中!
その内、住宅設計は8割です。
住宅ローンアドバイザーになりまして今年で11年になります。

㈲髙陽一級建築士事務所
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