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不動産(土地)売買契約の「申込金」と「手付金」の違い$
不動産の契約関連の言葉は、わかりにくいものです。
大事なワードをあいまいなままにすると、
「こんなはずはなかった・・・」と後悔することになりかねませんので、注意が必要なります。
ここで、よく迷う人が結構多いのが「申込金」と「手付金」の違いです。
申込金とは、
「この物件を買いたい。」と決めた時に支払うものです。
購入の意思を示し、買主として優先順位を確保することが目的です。
申込金は、購入を見送って売買契約に至らなければ、全額返金されます。
「一度払ったら戻ってこない。」と誤解をしている人も少なくないので、覚えておいてください。
申込金を支払う時は、契約しなければ全額返金されることを確認し、「預り金」を出してもらうようにすると安心です。
手付金は、
購入を決めて不動産(土地)売買契約を結ぶ時に支払うものです。
法律上は物件価格の20%までと決められていますが、実際には物件価格の10%前後を求められることが多いようです。
手付金は「内金」のようなもので、物件の引き渡しを受ける際は購入代金の一部に充当されます。
売買契約を結んだあとキャンセルした場合は「手付け流し」といって返金されますから、売買契約は慎重にする必要があります。
注意したいのは、「手付金は50万円で大丈夫です。」といった条件の契約です。
手持ち資金が少ない人のために手付金を安くする場合がありますが、
契約のキャンセルを防ぐため、「キャンセルする場合は違約金として物件価格の10%を支払う。」
などと契約書に書かれていることがあるようです。
このような契約は、万が一、物件引き渡しまでの間に事情が変わってどうしてもキャンセルしたい状況になっても、
違約金を払えないためにキャンセルできないという事態をまねく恐れがあります。
たとえ「キャンセルすることはありえない。」と思っていても、契約を結ぶ前には必ず確認しておきましょう。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計をさせていただています。
今も継続中!
その内、住宅設計は8割です。
住宅ローンアドバイザーになりまして今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
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