家づくりのエッセンス
- TOP
- 家づくりのエッセンス
- 不動産の取得と保有に関する6の税金。
不動産の取得と保有に関する6の税金。
制度・保険・税金
新築住宅・中古住宅等の不動産を取得する時、
ほとんどの方が、「どんな税金が掛かるか?」「税金の費用はどのくらいか?」と疑問に思っています。
そんな時、不動産営業の方、ハウスメーカーの営業方、工務店さんの方、設計士の方に
ご相談すると概算金額で、ご解答するか、「税金が掛かります。」と言われると思います。
それには理由があります。
不動産の取得と保有に関する6の税金があります。
○不動産取得税
土地・建物といった不動産の所有権を取得したときに、取得した個人
または法人に対し、その不動産の所在地の都道府県が課す税金です。
○登録免許税
不動産を取得した場合などに、通常は所有権移転登記、所有権保存登記、 抵当権設定登記などを行いますが、
登記申請時に国税である登録免許税 が課さんます。
○印紙税
不動産取引に際しては、売買契約書、請負契約書等が作成されるほか、
購入資金の借入れに伴って金銭消費貸借契約書が作成されますが、
これら 契約書等に対しては、国税である印紙税が課されます。
○固定資産税
1月1日における固定資産の所有者に対して市町村が課す税金です。
○都市計画税
原則として市街化区域内の土地及び家屋に対して市町村が課す税金です。
○住宅ローン控除
個人が一定の要件に該当する新築住宅または既存住宅を借入金により
取得した場合に、居住を開始した年から10年間の所得税額から一定 額を控除する制度です。
(消費税の関係で変化がありましたので、後日、 説明します。)
以上の内容のように、都道府県・市町村等が所有者に対して、課す税金なので、
個人情報等にもかかわるので、説明が難しいのです。
ただ、税金に関して印紙税以外は、 後からわかるので資金には考えておいた方がいいと思います。