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建物の高さ制限、斜線制限Ⅱ

道路斜線制限
隣接する面が道路の場合には、道路斜線制限

規制に従わなければなりません。
道路斜線制限は、道路側に面する建物に制限を

設けて道路の日照や通風を確保する狙いがあります。
道路斜線制限とは、前面道路の対面側を起点とし、

そこから1:1.25または1:1.5の勾配比率の斜線部分

に制限がかかることです。

1.25または1.5の傾斜勾配にかかる部分を制限するのです。
傾斜勾配は、用途地域によって違いがあります。

適用距離を超えた範囲には道路斜線制限はかかりません。

 

 

 

路斜線制限の緩和

次に該当する場合には、道路斜線制限が緩和されます。
1.前面道路の反対側が公園・広場・水面の場合
道路を挟んで反対側が公園や広場、川などの場合、

公園や川の反対側を隣地境界線とみなして斜線制限

される緩和措置があります。
2.前面道路より1m以上低い場合
建物の地盤面が前面道路よりも1m以上低い場所に

ある場合、高低差から1m引いた残り2分の1の位置を

起点とする緩和措置があります。
3.セットバックした場合
建物を境界線から後退させた場合、その後退距離に

応じて斜線境界線が外側にあるものとする緩和措置があります。
セットバックすることで緩和される対象となる建物は、

家屋のみではありません。高さや広さのある塀・門扉・物置

などが対象になることもあるので注意が必要です。

次に該当するものは、セットバックで緩和される

距離の対象から除かれます。
地盤面下の建物
• 一定の要件を満たした物置
• 一定の要件を満たしたポーチ
• 道路に沿って設けられる高さ2メートル以下の門や塀
高さ1.2メートル超の部分は、網状等になっているもの
• 隣地境界線に沿って設けられる門や塀
• 歩廊、渡り廊下等で特定行政庁が規則で定めたもの
• 高さが1.2メートル以下の建物

 

 

4.2つの道路に接している場合
前面道路が2つ以上ある場合、次の範囲は幅員の

広い前面道路と同じ幅員とみなされます。
1. 幅員が広い方の前面道路から2倍以内または

35m以内のいずれか少ない方の部分
2. 幅員が狭い方の前面道路の中心線からの

水平距離が10mを超える部分

 

建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。

㈲髙陽一級建築士事務所
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   建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
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