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建物の高さ制限、斜線制限Ⅲ

北側斜線制限

北側斜線制限は、南側に面する建物に制限

設けて北側の敷地を確保するためのものです。
注意しなければならない点は、真北方向が基準

となることです。方位磁石のN極が指す磁北と

真北とは少しのズレがあるため、地図に示され

ている方位は磁北なのか真北なのかを確認する

必要があります。
北側斜線制限では、絶対高さ制限で控除された

塔屋などの部分も高さに算入されます。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

北側斜線制限の緩和

次に該当する場合には、北側斜線制限が緩和されます。

1.北側に水面や線路などがある場合
北側が川や線路の場合、隣地の幅の2分の1だけ外側に

あるものとみなすことができます。
北側斜線制限では、隣地斜線制限や道路斜線制限で

緩和されていた公園や広場は含まれません。
北側の前面道路の反対側に川や線路がある場合、

水面や線路の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなします。

2.北側の地盤面より1m以上低い場合
北側の地盤面よりも1m以上低い場所に建物がある場合、

高低差から1m引いた残り2分の1の位置を起点とする

緩和措置があります。

3.北側に計画道路がある場合
北側が都市計画決定された道路の場合、予定道路を

前面道路とみなす緩和措置があります。
高さ制限や斜線制限があることで、隣地や道路に一定の

空間が生まれ採光や通風を確保することができるのです。
高層住居専用地域が制限の対象になります。

 

 

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)

日影規制は、建物の形態や建築可能な範囲を

直接制限するものではなく、建物で生じる影に

よってその可否を判断します。

敷地境界線から外側の一定の

ライン(5mを超え10m以内の範囲、

および10mを超える範囲)において、

それぞれ決められた時間以上の日影を生じては

ならないとするものです。おそらく自分の家のことよりも、

南側の隣地に建てられる建物のことのほう

気になるところでしょう

日影規制では、日照時間が1年で最も短く、

影が長くなる冬至日を基準として、

午前8時から午後4時までの8時間

北海道は午前9時から午後3時までの6時間

における影を判定します。

また、隣地などの地盤面に生じる影ではなく、

平均地盤面から一定の高さ(1.5m、4m、6.5mの

いずれか…用途地域または指定による)の測定面が設定されます。

日影規制の対象となるのは、第1種・第2種低層住居専用地域、

および用途地域の指定のない区域で条例で

指定された区域の場合が、「軒の高さが7mを

超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

ですから、一般的な2階建ての一戸建て住宅は規制されません。

その他の区域の場合は、「高さが10mを超える建築物

が日影規制の対象となります。

規制区域は地方公共団体の条例によって指定されますが、

商業地域、工業地域、工業専用地域は除かれます。

ただし、商業地域など規制対象外の区域にある

高さ10mを超える建築物が、他の規制区域内に

影を生じるときには、その規制区域内の数値に

基づいた規制を受けることになっています。

商業地域内にある建築物の間では、日影規制に

よる日照の保護がないことに注意が必要です。

商業地域内のマンションが、南側に建つ別の

マンションやビルによって一日中まったく日照を

受けられなくなったとしても、この規定のうえでは

問題とされません。別の区域でも、敷地境界線から

5m以内の範囲には規制がないことに留意しておきましょう

 

 

建築設計をして今年で22年
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。

㈲髙陽一級建築士事務所
   設計事務所業務
   建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
   建築工事監理
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