建物完了検査の必要性と義務!
完了検査(かんりょうけんさ)とは、
建築基準法(以下、法)第7条第1項に定められた
手続きである。建築工事が完了した場合、
特段の理由(災害等、やむを得ない理由がこれにあたる)が
無い限り4日以内に行わなければならない。
申請先は特定行政庁、又は指定確認検査機関である。
完了検査申請は検査済証と対になったものであり、
完了検査申請後に検査を受け、検査済証の交付を
受ける必要がある。
完了検査の義務
完了検査は法第7条によって義務づけがされている。
通常、建築確認申請の必要な建築行為(用途変更を除く)
について行われ、建築確認申請と対になっていると
考えることができる。
ただし理論上は、建築確認申請を必要としない工事
について完了検査申請を行う
(そして検査済証の交付を受ける)ケースがある。
例えば建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条に
基づく認定を受けた場合など、建築確認に代えることの
できる手続きが行われた工事の場合や、着工時は
確認申請が不要であったが、様々な理由で完了時には
完了検査が必要となってしまった場合などである。
しかしながら、逆に建築確認申請を必要とするが
完了検査申請を必要としない場合というのは、
理論上はともかく現実には存在しないと考えて良い。
このため、通常考えられる状況下では
「確認申請が必要=完了検査が必要」と
判断して良いと言える。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計を
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計は8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
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