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建物完了検査の必要性と義務!

完了検査(かんりょうけんさ)とは、
建築基準法(以下、法)第7条第1項に定められた
手続きである。建築工事が完了した場合、
特段の理由(災害等、やむを得ない理由がこれにあたる)が
無い限り4日以内に行わなければならない。
申請先は特定行政庁、又は指定確認検査機関である。
完了検査申請は検査済証と対になったものであり、
完了検査申請後に検査を受け、検査済証の交付を

受ける必要がある。

 

 

 

完了検査の義務
完了検査法第7条によって義務づけがされている
通常、建築確認申請の必要な建築行為(用途変更を除く)
について行われ、建築確認申請と対になっていると
考えることができる。
ただし理論上は、建築確認申請を必要としない工事
について完了検査申請を行う

(そして検査済証の交付を受ける)ケースがある。
例えば建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条
基づく認定を受けた場合など、建築確認に代えることの
できる手続きが行われた工事の場合や、着工時は
確認申請が不要であったが、様々な理由で完了時には
完了検査が必要となってしまった場合などである。
しかしながら、逆に建築確認申請を必要とするが
完了検査申請を必要としない場合というのは、
理論上はともかく現実には存在しないと考えて良い。
このため、通常考えられる状況下では
確認申請必要完了検査必要」と
判断して良いと言える。

 

 

建築設計をして今年で22年
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。

 

㈲髙陽一級建築士事務所
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