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完了検査申請の手続き!

完了検査における手続きは以下のような流れとなる。
まず所定の様式に必要事項記入した申請書提出する

その際、監理者による監理の報告書(どのような監理

行ったかを記載したもの。申請書の第四面がこれにあたる)

のほか、検査に必要な書類や工事記録などの

資料(工事の内容によって異なる)を添付する。

必要であれば手数料を納める。
申請後、係員が現場で検査を行う。

この検査は申請後7日以内に行われなければならない(法第7条第4項)。

ここで建築関連規定に適合しているかどうかの検査が行われる。

必要があればさらなる工事資料記録写真証明書など)

の検査が行われる。

 

 

 

検査は通常、確認申請書の内容通りに工事が

行われたかどうかを確かめる。
法令への適合性について何らかの疑義が生じた場合

、以下のどちらかで扱われる。
1. 追加説明資料の提出が求められ、その追加説明によって

適法性が判断された場合は合格とする
2.検査済証を交付できない旨の通知書」が

交付される(検査は失格となる)手続きを経て適法性が

確認された場合、特定行政庁や指定確認機関は速やかに

検査済証を交付する義務がある(法第7条第5項)。
なお、法第7条の5により、一部の建築物

(法第6条第1項第4号に規定された建築物)の検査は、

検査の特例によって簡略化されている。

 

 

建築設計をして今年で22年
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。

 

㈲髙陽一級建築士事務所
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