完了検査時の計画の軽微な変更は?
完了検査時に建築確認の内容と異なる施工が
行われている場合でも、それが法令への適合性に
無関係なものであれば問題とはされない。
例えば、法律上は窓の必要のない部屋についた窓の
大きさや位置を変更する場合などである。
変更内容によっては変更に関する説明書を
提出する場合もあるが、そうした手続きすら
不要な場合もある。
また、確認申請書に記載する必要のない事項
(適法性の審査に無関係な部分)を任意に
記載していたとしても、その部分の変更は、
法令に適合した範囲であれば特に問題とされない。
例えば、ドアの錠の形式を確認申請書に
記載していたとしても、錠の形式は法律上の
審査とは無関係であり、本来は記載する必要すら無い情報
であるため、完了時に異なった形式の錠を
使用していても問題とはされない。
計画当初から一定の幅や選択肢を考慮して
建築確認を受けている場合(例えば基礎杭の施工位置に
ついて一定の「ずれ」が生じることを最初から考慮し、
適切な補強等の措置を計画の中に盛り込んでいる場合など)、
その範囲内であれば問題とはされない。
ただし、確認申請時にどの程度まで幅を持たせることが
できるかは状況によって異なる。
法令への適合性に影響を与える変更であっても、
一定の範囲の変更であり、それが法令に適合しているも
のであれば、完了検査申請時に変更内容に関する説明書
を添付するだけで足りる。
なお、一定範囲を超える変更を行う場合、その部分に
着手する前に、法第6条に基づいた「計画変更確認申請」の
手続きを行う必要がある。完了検査における現場の検査は
計画変更確認申請書の内容に基づいて行われる。
この場合は、着工前に手続きを済ませているため、
完了検査時における変更とは別の扱いである。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計を
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計は8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
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