長期優良住宅認定制度とは!

制度・保険・税金

長期優良住宅制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた
優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
平成21年6月より新築を対象とした認定が開発され、平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

【長期優良住宅認定制度】
平成21年6月4日より施工され、平成30年度末で累計100万戸以上が認定を受けています。(実績数は新築と増築・改築の合計)
認定戸数は年間10万戸程度で推移しており、新築される一戸建て住宅の約4戸に1戸は長期優良住宅の認定を取得しています。

【長期優良住宅とは大きく分けて以下A~Dの4つの措置が講じられている住宅】
 A. 長期に使用するための構造及び設備を有していること。
 B. 居住環境等への配慮を行っていりこと。
 C. 一定面積以上の住戸面積を有していること
 D. 維持保全の期間、方法を定めていること。

※「長期優良住宅」の認定を受けるためには、A~Dの全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。
認定後、工事完了すると維持管理計画に基づく点検などが求められます。

 

【長期優良住宅(新築)のメリット】

・地域型住宅グリーン化事業(長期命型)
・住宅ローンの金利引き下げ
 長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。
 ◦フラット35S
  <金利Aプラン>フラット35の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ
 ◦フラット50 返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。

・税の特例措置
 長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されます。
 <2021年12月31日までに入居した場合>
 ◦所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
  控除対象限度額4.000万円→5.000万円
  (控除率1.0%、控除期間10年間、最大控除額500万円)
 ◦所得税(投資型減税)
  標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税額から控除

※住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)
  ※控除対象限度額は、消費税率10%が導入された場合

<2020年3月31日までに入居した場合>
◦登録免許税:税率の引く下げ
① 保存登記 0.15%⇒0.1%
② 移転登記 「戸建て」  0.3%⇒0.2%
     「マンション」0.3%⇒0.1%
    ◦不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
  控除額1.200万円 ⇒ 1.300万円
 ◦固定資産税:減額措置(1/2減額)適用期間の延長
  「戸建て」    1~3年間 ⇒ 1~5年間
  「マンション」  1~5年間 ⇒ 1~7年間

 

・地震保険料の割引
 長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
 所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けるとが可能です
 <住宅が次のいずれかに該当する場合>
 ◦耐震等級割引
  住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有し   ている建物であること。
  ⇒ (割引率) 耐震等級2: 30%
  ⇒ (割引率) 耐震等級3: 50%
 ◦免震建築物割引
  品確法に基づく免震建築物であること。
  ⇒ (割引率)  50%

 

【長期優良住宅の認定を受けるためには、次の認定基準を満たすことが必要】

長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等(長屋)」のどちらも利用できます。

・劣化対策
 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
 劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準

・耐震性
 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
 耐震等級(倒壊等防止)等級2
 または
 耐震等級(倒壊防止)等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下
 または
 品確法に定める免震建築物

・維持管理、更新の容易性
 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、
 維持管理(点検、清掃、補修、更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
 維持管理対策等級(専用配管)等級3
 共同住宅等のみ適用、維持管理対策等級(共用配管)等級3
           更新対策(共用排水管)等級3

・可変性(共同住宅、長屋)
 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
 躯体天井高さ2.650㎜以上

・バリアフリー性(共同住宅等)
 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
 高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3
 ※一部の基準を除く

・省エネルギー性
 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
 断熱等性能等級 等級4

・居住環境
 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
 ※申請先の所管行政庁に確認が必要

・住居面積
 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
 一戸建ての住宅 75㎡以上
 共同住宅等   55㎡以上
 ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
 ※地域の実績を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。

・維持保全計画
 建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること。
 以下の部分、設備について定期的な点検、補修等に関する計画を策定。
 ◦住宅の構造耐力上主要な部分
 ◦住宅の雨水の侵入を防止する部分
 ◦住宅に設ける給水又は排水のための設備
 (政令で定めるものについては仕様並びに点検の項目及び時期を設定)

 

【認定手続きから工事完了後の基本的な流れ】

設計事務所さん・工務店さん・ハウスメーカーさん等に詳しくご相談して下さい。
もちろん、当社 ㈲髙陽一級建築事務所は長期優良住宅を対応していますので、
ご興味がある方、長期優良住宅を建てることを考えている方、ご相談して下さい。

 

建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計をさせていただています。
今も継続中!
その内、住宅設計は8割です。
住宅ローンアドバイザーになりまして今年で11年になります。

㈲髙陽一級建築士事務所
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