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建物表題(表示)登記は必要?
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計をさせていただています。
今も継続中!
その内、住宅設計は8割です。
基本的には、建物を新たに建築した時に行う登記のことで、現在では、建物表題登記という名称に変わっています。
つまり、「建物表示登記」という呼び名は、昔の呼び名で、
今では、「建物表題登記」が正式な名称です。
そのため、建物表示登記と言えば、建物表題登記のことになります。
長年、登記関係の仕事をしている人は、
建物表題登記と言うよりも、建物表示登記と言っている人が今でも結構います。
また、建物表示登記とは、
建物を建てた時に、その建物の所在地番や種類、構造や床面積を、法務局に申請する手続きのことです。
法務局には、登記簿と呼ばれるものがあり、
その登記簿には、申請のあった建物について、建物の情報が記載されます。
逆に、建物表示登記を申請しなければ、
法務局の登記簿に、新築した建物の情報が載ることは無いと言えます。
ただ、新築した建物の登記情報がないと、
住宅ローンを組むことができませんし、将来的に、建物を売却することも難しくなるのです。
建物表示登記とは、建物を表示した登記と解釈できるように、
建物自体の概要を、第三者(他人)が、実際に建物を見なくても大体わかるようにする手続きのことです。
建物表示登記の手続きが完了すれば、法務局で、その建物の登記簿が作られ、
誰でもその登記簿を見たり、証明を取得したりできるようになります。
そして、登記簿を見ることを昔は閲覧と呼び、
登記簿の証明書のことを、昔は登記簿謄本と呼んでいました。
ただ、現在では、登記簿謄本は、登記事項証明書という名称に変わっています。
また、建物表示登記によって作成された登記簿には、
その建物の所在地番、家屋番号、建物の種類、
建物の構造と床面積、建物の所有者の住所と氏名が記録されます。
そして以後、その建物は、登記された建物となり、
そのことが、建物の建っている所の市町村の役所にも通知され、固定資産税の課税の資料になるのです。
ただ、建物表示登記をしていなくても、未登記建物として市町村の役所が把握していれば、固定資産税の課税はかかってくる仕組みになっています。
市町村の役所の担当者は、毎年9月~11月前後に、地域を見て回り、
建物表示登記をしていない建物も把握できるようにしているからです。
しかし、本来は、建物が新築されてから1ヶ月以内に、建物表示登記=現在では建物表題登記を、法務局に申請しなければなりません。
その申請義務は、建物の所有者にあり、申請義務を怠った者には、罰則規定が不動産登記法で定められています。
現在では、ほとんどの方が建物表題登記をしていますが、「予算の関係で必要ない」と思うのは良くないので注意しましょう。