所有権保存登記は必要です。

不動産

建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計をさせていただています。
今も継続中!
その内、住宅設計は8割です。

所有権保存登記は、不動産登記の1つです。

不動産登記とはその不動産がどんなものなのか、
どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、
またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。

それら登記の記録がまとめられた台帳を「登記簿(とうきぼ)」といいます。

現在は電子化されて「登記記録」とも呼ばれています。

登記は次のようなときに必要です。
・建物の新築・増築・取り壊し
・不動産の購入・売却・相続・贈与
・住宅ローンの利用・借換え・完済

登記簿の構成としては、大きく表題部(ひょうだいぶ)と権利部(けんりぶ)の2種類に分かれます。

最初に表題部があり、権利部が続きます。

権利部は、さらに甲区(こうく)、乙区(おつく)に分かれ、全体で3つの部分から構成されます。

所有権保存登記は最初の所有者しか行わない登記で、中古の建物を買って所有者が変わった場合は「所有権移転登記」によって、甲区欄を新しい名前に変更し所有者が変わったことを登記します。

つまり、所有権保存登記は、新築の建物に行う登記ということになります。

建物表題登記は、建物建築後1ヶ月以内に行わなければなりません。

今は、住宅ローンをほとんどの方が、利用するために所有権保存登記は、しなくてはなりませんが、以前はやらない人が多かった時代もありました。

なので、不動産屋さん・施工会社さん・設計事務所さん等の方から、「費用も掛かるので、しなくてもいいですよ。」
と言ってはいけないことなので、注意して下さい。

一般的に「対抗力」を持つための登記ですので、必要なことです。

家を購入するには、諸経費が掛かりますが、すべて必要なことなので、解らない時は必ず聞いてご理解して下さい。