建物の高さ制限、斜線制限Ⅰ
建築基準法では、採光や通風を確保するために
用途地域によって高さ制限や斜線制限があります。
• 絶対高さの制限
• 隣地斜線制限
• 道路斜線制限
• 北側斜線制
絶対高さの制限
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、
建物の高さは10mまたは12m以内で
なければならないと制限されています。
これを「絶対高さ制限」と言います。
絶対高さ制限が10mになるか12mになるかは、
都市計画で定められます。
絶対高さ制限の緩和
最上階に塔屋がある建物の場合、絶対高さ制限が
緩和されることがあります。
10mや12mの絶対高さ制限に算入しない塔屋は
次の全てに該当しているものです。
• 水平投影面積が建物面積の8分の1以内である
• 高さが5m以内である
• 用途が階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓などである
隣地斜線制限
隣地斜線制限とは、隣地境界線から
20mまたは31mの高さより上の部分に、
1:1.25または1:2.5の勾配比率の斜線部分
に制限がかかることです。
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域と
第二種低層住居専用地域以外の地域が対象になります。
隣地斜線制限は、20mまたは31m以上の
高さの斜線について制限したものなので、
10mまたは12mを超えることのない
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は
該当しないのです。
文章にすると難しいのでイラストで説明します。
例として、高さが20m、勾配比率が1:1.25の
地域の隣地斜線制限を見てみましょう。
隣地斜線制限では、高さ20mより上の部分は
勾配比率1.25の斜線制限があるので、
Aマンションのように隣地斜線制限を
超えて建築することはできません。
しかし、Bマンションのように隣地境界線との
距離を長く取れば、より高層な建物が建てられることになります。
都市計画では用途地域によって隣地斜線制限の
高さと傾斜勾配が決まっています。
隣地斜線制限は、20m以上の建物に制限がかかるため、
一般的にそれを超えることのない戸建住宅は関係が
ないものと考えていいと思います。
隣地斜線制限の緩和
次に該当する場合には、隣地斜線制限が緩和されます。
1.隣地が公園・広場・水面の場合
隣が公園や広場、川などの場合、隣地の幅の
2分の1だけ外側を隣地境界線とみなして
斜線制限される緩和措置があります。
2.隣地より1m以上低い場合
建物の地盤面が隣地よりも1m以上低い場所
にある場合、高低差から1m引いた残り
2分の1の位置を起点とする緩和措置があります。
3.セットバックした場合
建物を隣地境界線から後退させた場合、
その後退距離に応じて斜線境界線が外側に
あるものとする緩和措置があります。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計を
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計は8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
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建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
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