完了検査に失格となった場合!
実態違反
検査において実際に法令に適合しない部分が
発見された場合、通常は手直し工事が求められ、
その工事の完了をもって検査済証が
交付されている。もし必要な手直しが
行われない場合、検査済証が交付されない
ばかりか、違反建築物としても取り扱われる
こととなる。 ただし制度上は、検査時に
実態違反が発見された場合は
「検査済証を交付できない旨の通知書」が
交付され、そのまま違法建築物として
扱われることとなっているので注意が
必要である。また法制度上は完了検査は
1度しか行えず(工事が完了するのは1回だけである。
また、後から手直が必要ならその工事は完了している
とは言えず、完了検査申請をしたこと自体が
違法となる可能性がある)、いちど
「適合性を確認できない旨の通知書」の
発行を受ければ、制度上は検査済証が
交付されることはない(ただし、その後の手直し工事
によって適法となれば、もはや違法建築物として
扱われることは無いと考えられる)ため、
その建築物は検査済証の交付を受けられないまま
となってしまう可能性がある。
しかしながら、特定行政庁等によって扱いが
異なる場合もあるものの、こうした制度が
字義通りに適用される場合は少ない。
手続き違反
計画変更確認申請を必要とする変更を行ったものの、
その手続きを怠ったまま工事を進めた場合、
その工事は手続き上の違反となる
(実態違反もあれば二重の違反である)。
こうした手続き違反を残したまま完了検査申請を
した場合、検査済証が発行されない可能性がある。
この違反は、既に手続きを行うことができる時期を
過ぎているために対処の方法が無いことが重要な問題である。
この場合の取り扱いは特定行政庁等によって異なるが、
違反は違反であるため、なんらかの行政処分が
行われる可能性もある。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計を
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計は8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
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建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
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