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2026.10.27

建築基準法 接道義務

設計

【接道義務】
1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法施行時から導入。
建築基準法第43条に基づき、建物の敷地が「幅員4m以上の建築基準法上の道路」に「2m以上連続して」接していなければ建築できないという規定。
この制度は、都市計画区域や準都市計画区域内で建物を建てる際に適用。

【目的】
・防災・避難経路の確保  火災や地震時に住民が安全に避難できるようにする。
・緊急車両の通行確保   消防車や救急車が敷地に接近できるようにする。
・衛生・生活環境の確保  日照・採光・通風・排水などの条件を満たすため。

【制度の背景】
1950年以前の日本では、狭い路地や袋小路に住宅が密集しており、火災や地震時の避難や緊急車両の通行に支障。
戦後の都市計画において、防火・通風・採光・避難経路の確保として接道義務を導入。

【基本的な基準】

・間口(まぐち)
敷地が道路に接する部分は原則として2m以上必要。

・道路幅員(どうろふくいん)
建築基準法上の道路は幅員4m以上が基本。
幅員4m未満の道路(2項道路)でも、セットバックを行えば建築可能。

・竿旗地(はたざおち)
路地形状の最も狭い箇所が2m以上必要。
接道は連続して2m以上(合算不可)

【接道義務を満たさない場合】

・原則
建築不可(再建築不可)
既存建物は残せるが、建て替えはできない。

・例外(43条2項)
特定行政庁が安全上支障ないと認めた場合に限り、建築を許可できる。


1950年以前に建てられた建物の中には、現行の接道義務を満たしていないものがあります。
これらは既存不適合建物として扱われています。
再建築や大規模修繕の際には現行基準が適用される場合があり、建築の可否を左右する重要規定。
古い建物を購入・活用する際には、接道状況・道路種別の確認、セットバックの要否を正確に把握することが不可欠。

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