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2026.10.24

建築基準法 採光義務

設計

【採光義務】
採光が必要な居室。
建築基準法により自然光を確保するために窓や開口部が義務付けられた居室。

【採光義務の概要】
建築基準法第28条は、居室の衛生環境(明るさ・防湿)確保のため、自然光による採光を義務付け。
対象は、住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿など、人が長時間滞在する居室。

【必要採光面積の計算】
居室ごとに必要な採光面積は、居室の床面積に対して一定の割合を求めます。

・学校の教室      床面積の1/5以上
・住宅の居室      床面積の1/7以上
・病院・診療所の居室  床面積の1/10以上
・その他の居室     床面積の1/20以上(採光補正係数を考慮)

採光有効面積は、窓の面積に採光補正係数を乗じて算出。
補正係数は、隣地境界線までの距離や用途地域などにより変動。

【例外・緩和規定】
以下の居室は採光義務の対象外。

・地階・地下工作物内の居室
・温湿度調整を必要とする作業室
・用途上やむを得ない居室(例:冷蔵庫・機械室など)

【まとめ】
建築基準法の採光義務(法28条)は、居室の用途に応じた自然採光の確保を求める重要な規定。
居室の用途や床面積に応じて、窓や開口部を設けることが法律で義務付け。

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