2026.10.23
住所表示の届出
設計
新築の住所登記は、正式には「住居表示の届出」
住居表示の届出は、新築や建て替えの建物に正式な住所を割り当てるために必要な行政手続き。
住居表示制度により、郵便物の配達や緊急車両の到着がスムーズになり、日常生活の利便性が向上。
【住居表示とは】
住居表示は、「住居表示に関する法律」に基づき、建物の住所を体系的に定める制度。
従来の地番に代わり、建物に合理的な番号を付ける。
従来の地番は、土地ごとに付けられた番号。
【届出が必要な場合】
・新築や建て替えを行った場合
・共同住宅で戸数が20戸以上の場合は、階数に関わらず部屋番号まで含めて住居表示が必要。
・建物の入り口の位置によって住居表示が変わる場合。
・自治体の窓口に届け出を行うことで、初めて正式な住所が設定されます。
【申請の主体】
住居表示の届出は、新築・増改築・建替えた場合に必要。
原則として建物の所有者や建築主が(施主)が行います。
建築会社や設計事務所などが代理でて続きを行うことも可能。
その場合、代理人欄に来庁者名や連絡先を記入し、本人確認書類を持参することが必要。
【届出の手続き】
申請書類の準備
・「建物その他の工作新築(新設)届」など、自治体から指定された書類を使用。
・代理人でも窓口で提出可能。(委任状浮揚の場合あり)
・記入は消せるボールペンでは不可。
【添付書類】
・案内時・配置図
・各階平面図
・敷地求積図
※建築確認申請に添付した図面と同じものを提出するのが一般的。
【提出方法】
・自治体窓口での直接提出が基本。(郵送やファックス対応は自治体による)
・建物完成の1カ月前を目安に現地確認を行い、住居番号を決定。
【届出後の対応】
「街区符号及び住居番号付定通知書」や「町名表示板」「住居番号表示板」が交付。
【住居表示の届出に掛かる費用】
一般的に以下のようになります。
・登録免許税
1件あたり1000円が必要です。
・戸籍謄本取得費
必要に応じて別途費用が発生します。
・司法書士費用
司法書士に依頼する場合は、別途費用が必要。
これらの費用は、具体的な状況や地域によって異なる場合があります。
詳細は各自治体の窓口で確認すると良いでしょう。
また、申請書の作成や提出方法で不明点がある場合は、管轄の法務局に問い合わせることができます。




