ブログ

ブログ

blog

2026.10.03

建築基準法と4号特例

設計

【4号特例とは】
建築基準法第6条の4に基ずく。
木造2階建て以下などの小規模建築物(旧4号建築物)について、建築士が設計した場合に構造関係規定等の審査を省略できる制度。
※小規模建築物(旧4号建築物)とは、木造2階建て以下・延床面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の建築物。

【見直された背景】
以下の内容があります。
・壁量計算の誤り等や、審査がないことによる安全性の懸念。
・省エネ基準適合義務化との整合性確保。(全建築物の審査が必要)
・過去の耐震偽装問題などによる制度の不備指摘。

【2025年(令和7年)4月からの大幅改正】
4号建築物は以下のように再区分。

・新2号建築物(審査省略なし)
木造2階建て
木造平屋(延べ面積200㎡超)
→構造関係図書の提出・審査が必須。

・新3号建築物(特例が一部残る)
木造平屋
延べ面積200㎡以下
→審査省略が残るが、区域により確認申請は必要。

【実務への影響】
・木造2階建ての住宅の多くが新2号建築物になり、構造図書の提出が必要。
・壁量計算書・N値計算書などを申請図書として整備することが必要。
・検査項目増加により、確認済証の交付までの期間が長くなる可能性があります。

【まとめ】
4号特例は、小規模建築物の構造検査を省略する制度でした。
2025年4月の法改正により大幅に縮小され、木造2階建て住宅などは審査省略の対象外。
制度の見直しは、安全性確保と省エネ基準義務化に対応するためのもの。
よって、内容次第でリフォームも確認申請が必要。

一覧を見る