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2026.09.26

アスベスト調査義務化 概要

設計

【対象工事】
・建築物
解体・改修・補修工事は規模を問わず原則すべて対象。
リフォームやリノベーション等。

・工作物
煙突・サイロ・配管・ボイラー・発電設備など、建築物以外の設備も対象。

小規模工事(壁紙張替・エアコン設置など)でも、石綿使用の可能性があす場合は事前調査が必要。

【有資格者による調査】
2023年10月以降、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが義務化。
無資格者による調査は法令違反。
工作物についても2026年1月から同様に有資格者による調査が必須。

【調査の方法】
・書面・図面調査
建築物の設計図や過去の記録からアスベスト使用箇所を把握。

・現地調査
建材の状態を把握し、必要に応じ試料採取。

・分析調査
専門機関でアスベスト含有の分析。

・報告書作成
工事計画の中核となる公式記録として保存・報告。

【報告義務】
延床面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事などは、電子報告システムを通じ労働基準監督署・自治体に報告が必須。
調査結果は工事着手14日前までに報告することを推奨。
調査不要と判断した場合、その根拠となる記録を3年間保存することが義務。
報告はGビズIDを通じた電子報告。

【罰則】
調査未実施や虚偽報告を行った場合、元請業者に罰則が科される場合があります。
石綿飛散による事故が発生した場合、工事中断・損害賠償・企業信用低下など法定罰金以上の損失が生じる場合があります。

【実務上の注意点】
調査は規模に関わらず、ほぼ全ての工事で必要。
「調査が必要な工事」と「報告が必要な工事」は異なる点に注意。
小規模工事や2006年以降の建物でも、石綿使用の可能性がある場合は調査を行うことを推奨。 
施工管理者は、調査の有資格者手配や報告システムの準備を早めに行うことも推奨。

【調査が不要となるケース(例外)】
以下の場合は調査が不要となる場合があります。
・木材・金属・ガラスなど、アスベストを明らかに含まない素材のみの工事。
・釘の抜き差しなど、飛散の可能性がほとんどない軽微作業。
・2006年9月1日以降に着工した建築物(アスベスト使用禁止後)


アスベスト調査義務化でも記述しましたが、リフォームやリノベーションを考えられた際は、アスベスト調査義務化対応の工程と掛かる費用も踏まえ、ご一考いただけると幸いです。





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