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2026.09.17

カスハラ対策義務化 建設業

設計

2026年10月1日から、建設業を含むすべての企業にカスタマーハラスメント対策の実施が法的に義務化。

建設業におけるカスタマーハラスメントとは、顧客や発注者が過剰な要求や暴言などで害する行為を指す。

【法改正の概要】
2025年6月に成立した労働施策総合推進法の改正(令和7年法律第63号)により、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)に対する雇用管理上の措置が事業主の法的義務として明確化。
施行日は2026年10月1日で、従業員を1人でも雇用するすべての企業が対象。
中小企業や個人事業主も例外ではありません。

【カスハラの定義】
カスハラは、顧客が不当な要求や威圧的な言動を通じて、従業員に精神的・物理的負担を強いる行為。
建設業では、契約が完成品ではなく工事の進行中に行われる請負契約であるため、顧客との認識のズレは生じやすく他業界よりもカスハラが発生しやすい傾向です。

典型的な行為には以下の内容
・契約にはない追加工事を無償で強要される。
・工期の大幅な短縮を一方的に要求される。
・担当者に対する人格否定的な発言や暴言。
・社会通念上許容される範囲を超えた行為。
・労働者の就業環境を害すること。

過剰な要求や不当な言いがかりは対象。
これらは単なるクレームを超え、従業員の精神的負担や離職に繋がる可能性があります。

正当なクレームや業務改善に繋がる意見はカスハラには含まれません。

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