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2026.09.10

開発行為 該当例

設計

開発行為

具体的例
3種類(都市計画法第4条第12項)

・区画の変更
道路や水路の新設・拡幅・付け替え・廃止など、土地の区画を変える行為。

・形状の変更
造成などで土地の形状を盛土・切土などで変える行為。

・性質の変更
農地や山林などを建築用地に変更する行為。
例 山林→宅地
  水田→宅地

これらにより、土地を建物や特定工作物の建設に適した状態に整備することが目的。

開発行為に該当しない軽易な行為
以下のような軽易な行為や規模の小さい開発行為は許可不要とされる場合があります。

・市街化区域内で政令の定める規模未満の開発行為。
・通常の管理行為や軽易な行為。
・小規模な土地整備。
・日常的な土地管理や軽微な整地。
・小規模な建築物の建設で規模が条例で定める基準未満。


※市街化区域での、敷地面積500㎡以上の造成・盛土・切土が開発許可の対象となることがあります。

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