2026.09.04
新築住宅 中間検査
設計
中間検査は建築基準法第7条の3に基づき、工事中の特定工程完了後に行われる法定検査。
建物の安全性を確認する重要な手続き。
【中間検査 概要】
中間検査は、建築確認と完了検査の間に行われる検査。
基礎・柱・梁など、完成後に隠れる構造耐力上重要な部分が法令に適合しているか確認。
検査に合格すると「中間検査合格証」が交付。
次の工程に進むことが可能。
基準を満たさない場合、工事を進めることができません。
法的根拠
中間検査は建築基準法第7条の3に規定。
特定行政庁が指定する「特定工程」の工事完了後に、建築主事または指定確認検査機関に申請することが義務付け。
対象建築物と特定工程
・対象建築物
構造に関わらず、原則として3階建て以上の建物。(地階を除く)
ただし、延べ面積10,000㎡以下の一部共同住宅は除外される場合あり。
・特定工程の例(東京都の場合)
木造
屋根小屋組み
鉄骨造
1回建て方
鉄筋コンクリートの共同住宅
床及び梁の配筋工事
特定工程は、地域ごとに異なります。
最新の指定は管轄の特定行政庁で確認が必要。
検査方法
中間検査は以下の方法で行われます。
・書類検査
・写真による確認
・目視検査
・簡易計測器による測定
・部分的な動作確認
・中間検査申請書
・工事管理報告書
・配筋図や施工図など、特定工程に関する資料
・写真や計測データ(必要に応じて)
まとめ
中間検査は、建築工事中に安全性を確保するための重要な法定検査。
建築基準法第7条の3に基づき、特定工程完了時に必ず実施。
対象建築物や特定工程は、地域ごとに異なるので、施工前に管轄行政庁の最新情報の確認が重要。





