2026.08.20
建築検査済証
設計
【建築検査済証とは?】
検査済証とは、建築基準法によって定められた法に適合していることを証明するもの。
・中間検査(施工途中の鉄筋や土台などを重点的に検査)
・完了検査(建物完成後に設計通りか、法令に適合しているかを確認)
中間検査・完了検査を行い、合格後発行される証明書。
特定行政庁または指定確認検査機関が行う、完了検査に合格したことを証明する書類。
検査済証の交付については、建築法の第7条第5項によって定められています。
この証明書が交付されることで、建物を正式に使用できる状態であることが認められます。
確認済証と検査済証の違い
・確認済証(工事前の許可)
建築確認申請が承認され、工事着工の許可を示す書類。
工事前に必要。
・中間検査済証
施工途中状況を確認。
設計図書に沿って必要な施工ができているか確認。(配筋・土台・金物等)
・完了検査済証(建物使用の許可)
工事完了後、建物が設計通りに建てられ建築基準法に適合していることを確認した証明書。
建築基準法に適合すると判定されると検査済証が交付。
法的意義と目的
検査済証は、建物の安全性や法的適合を確認する重要な書類。
国民の生命・健康・財産を保護する建築基準法に趣旨に沿ったもの。
検査済証がない建物は、増築や用途変更が制限される場合があります。
注意点
検査済証は、一度交付されると再発行はできません。
紛失した場合は、行政庁が発行する「台帳記載事項証明書」で内容を証明することが可能ですが、提出先の判断によります。
中間検査が必要な建物(木造3階建てや一定規模の鉄骨・RC造など)は、中間検査合格証も取得することが必要。
検査済証は、建物が違反建築物ではないことを示す重要な証明。
住宅ローンや保険契約、増改築の際にも確認されることが多い書類。





