住宅瑕疵担保責任保険の資力確保!
資力確保とは
住宅瑕疵保険と供託について
≪住宅瑕疵保険の場合≫
雨漏れ等が発生して事業者が
補修などをした時
→ 保険法人から事業者に対して
保険金が支払われる。(一部自己負担あり)
補修などの責任を負うべき事業者が倒産した時
→ 住宅の取得者が保険法人に対して
費用(保険金)を直接請求できる。
≪供託の場合≫
雨漏れ等が発生して事業者が補修などをした時
→ 事業者が全額自己負担で修補を
行わなければならない。
補修などの責任を負うべき事業者が倒産した時
→ 住宅の取得者が供託所(法務局など)
に対して費用(保険金)を直接請求できる。
住宅瑕疵保険は
事業者保護の側面も持ち合わせている。
資力確保の現状
国土交通省がまとめた資力確保措置の
実施状況を見ると、2017年4月から
1年間に引き渡された新築住宅は
約88万戸で、このうち約42万戸(47.5%)が
供託、約46万戸(52.5%)が住宅瑕疵保険
により資力確保措置を取っています。
この内訳を事業者数(建設業者と宅建業者の合計)
で見ると、保証金の供託のみは229事業者
で全体のわずか0.62%。対して、供託と保険の
併用は83事業者(0.22%)、保険の加入のみが
約3万7,000事業者と99%超の事業者が
住宅瑕疵保険を利用しています。
住宅瑕疵保険の戸建住宅1戸あたりの
保険料は約7万円です。対して供託の場合は、
最低でも2,000万円の供託が必要です。
10年経過後に累積戸数(過去10年間の供給戸数)
が減少した場合には供託金の還付を
受けることもできますが、供託金の最低金額が
高いため、よほど資力のある事業者でないと
利用は難しいのが現状です。
住宅瑕疵保険の役割と事業者に求められること
住宅瑕疵担保履行法が制定されてまもなく
10年を迎えます。
住宅瑕疵保険開始前の任意の“住宅保証制度”時
と比べると、支払事由の発生率は下がっており、
この制度は住宅の品質向上に一定の寄与
をしているといえます。
住宅瑕疵保険は事業者にとって、万が
一瑕疵(欠陥)のある住宅を供給してしまった場合
の“転ばぬ先の杖”のような役割がありますが、
事業者には瑕疵(欠陥)のない住宅を
供給することが求められています。
建築設計をして今年で22年。
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計を
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計は8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。
㈲髙陽一級建築士事務所
設計事務所業務
建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
建築工事監理
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㈲髙陽
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