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次世代住宅ポイント制度の受付を6月3日(月)より開始!

2019年10月の消費税率引上げに備え、
良質な住宅ストックの形成に資する
住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の
需要変動の平準化を図るため、
税率10%で一定の性能を有する住宅を
取得する者等に対して、様々な商品等
交換できるポイントを発行する

 

 

対象住宅の要件等

(1)注文住宅の新築
所有者となる方が、発注(請負工事契約)するもの
(2)新築分譲住宅の購入
販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する新築住宅
(3)新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する

(4)リフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)

をして実施するリフォーム
※2018年12月20日までに建築基準法に基づく

検査済証が発行されたもの

 

対象期間

(1)注文住宅の新築
2019.4 ~ 2020.3 に請負契約・着工し、

2019.10 以降に引渡しをうけたもの
(2)新築分譲住宅の購入
2018.12.21 ~ 2020.3 に請負契約・着工し、

かつ売買契約を締結し、
2019.10 以降に引渡しをうけたもの
(3)新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
2018.12.20 までに完成済みの新築住宅であって、
2018.12.21 以降、完成から1年以内に売買契約を締結し、
2019.10 以降に引渡しをうけたもの

(4)リフォーム
2019.4 ~ 2020.3 に請負契約・着工し、

2019.10 以降に引渡しをうけたもの
※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、

2018.12.21 ~ 2019.3 に請負契約を締結するものであっても、
着工が2019.10 ~ 2020.3 となるものは特例的に対象とする

居住要件対象住宅の性能・対象工事等
次の①~③のいずれかに該当すること
①一定の性能を有する住宅
a)断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能
b)劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の性能
(共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む)
c)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能又は免震建築物
d)高齢者等配慮対策等級3以上の性能
②耐震性のない住宅の建替
③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

次の①~⑨のいずれかに該当すること
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④耐震改修
⑤バリアフリー改修
⑥家事負担軽減に資する設備の設置
⑦リフォーム瑕疵保険への加入
⑧インスペクションの実施
⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う

 

 

建築設計をして今年で22年
月で5棟 年間で60棟ぐらい。
今まで、1.000棟以上の建築設計
させていただています。今も継続中!
その内、住宅設計8割です
住宅ローンアドバイザーになりまして
今年で11年になります。

㈲髙陽一級建築士事務所
   設計事務所業務
   建築設計(新築・改修・リフォーム・店舗等)
   建築工事監理
   建築確認申請業務・図面作成
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